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日刊 温暖化新聞|温暖化ニュース
2008年06月30日
東京都、CO2排出削減を義務化
(東京都より)
6月25日、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の改正案が東京都議会で可決成立した。地球温暖化対策を強化するため、温室効果ガスの排出量が相当程度大きい事業所への総量削減義務と排出量取引制度を新たに導入する。
対象となるのは、燃料、熱および電気の使用量が原油換算で年間1,500キロリットル以上の事業所。現在、これらの事業所は、温室効果ガスの削減対策計画等の作成・提出が義務づけられているため、都はこの内容を基に、各事業所の削減のベースとなる排出量(基準排出量)を算出し、削減義務率を掛け合わせて削減義務量を決定する。
削減義務の履行手段としては、省エネ対策や再生可能エネルギーの利用等、自らの事業所での削減対策のほか、他者が義務量を超えて削減した量を取得できる仕組み (排出量取引)を導入する。
新制度の実施は2010年度からで、計画期間は5年間。第一計画期間は2010年度から2014年度、第二計画期間は2015年度から2019年度。削減義務の履行を確認するため、事業者に対しては、「削減対策計画書」「進捗状況報告書」等の提出・公表を義務づける。
DSR指標= DSR指標とは?
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東京都、CO2排出削減を義務化