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日刊 温暖化新聞|温暖化ニュース
2008年07月04日
オーストラリア、CO2の大規模排出事業者に年次報告を義務付ける
(オーストラリア気候変動・水資源担当大臣HPより)
オーストラリアのペニー・ウォン気候変動・水資源担当大臣の6月26日付プレスリリースによると、温室効果ガスの大規模排出事業者は7月1日より排出量の測定と政府への報告が義務付けられる。これは、同国の新しい「全国温室効果ガス・エネルギー報告システム」(NGERS)の一環として実施されるもの。
ウォン大臣は、「オーストラリアは排出権取引制度の設立を目指しており、この新しい報告システムは気候変動対策の重要な部分を占めることになるだろう」と述べ、さらに、「この報告システムにより、我が国の温室効果ガス排出量をより詳しく把握できるうえ、大企業の排出状況やエネルギー使用の情報を一般の人々に提供することができる」と語る。
この報告システムを定めた法律は2008年7月1日より発効し、該当する企業は2009年8月31日までに登録の申請を行い、2009年10月31日までに最初の年次報告書を提出しなければならない。
DSR指標= DSR指標とは?
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http://daily-ondanka.es-inc.jp/news/2008/20080704_1.html
オーストラリア、CO2の大規模排出事業者に年次報告を義務付ける